浦河フレンド森のようちえん 浦河フレンド森のようちえん

浦河フレンド森のようちえん 浦河フレンド森のようちえん

寄付のご案内

ご挨拶

私たち学校法人フレンド恵学園は、移転により2022年4月1日に幼保連携型認定こども園・浦河フレンド森のようちえんを開設いたしました。子ども達には、自らの好奇心に従って楽しく遊び、幸せな「子どもらしい」幼児期を過ごしてほしいと願っています。

乳幼児教育は人生の土台づくりであり、教育こそが世界を変えると信じ、子ども達が正しい心・考え方を身に着け、よりよい社会の実現のために貢献してくれる人材になってくれることを願い活動しています。

SDGsが掲げる「持続可能な世界」の実現は、子ども達の将来に繋がっているという観点から、私たちは、SDGs目標4「質の高い教育をみんなに」およびSDGs目標15「陸の豊かさも守ろう」を達成するため、教育と環境保護の両方に取り組んでいます。

【共育】を理念に掲げる法人として、子どもたちが多様な背景を持つ人々と共に学び、成長するための環境を提供し、国際理解や共生の精神を育む活動に励んでいます。具体的には、「保育園留学」プログラムを実施し、東京都や神奈川県、千葉県、埼玉県、大阪府など首都圏在住の子ども達、イギリスやスイス、シンガポールなどに住む外国籍の子ども達の短期留学を受け入れています。また、約8ヘクタールの森林を管理し、子ども達や地域住民と共に森の保全に努めています。

そのためにも、私たちの想いに共感して頂ける皆様からのご支援が欠かせません。どうぞ寄付の趣旨をご理解いただき、ご支援とご協力のほどお願い申し上げます。

理事長 伊 原  鎭

寄付金の用途

寄付金は、園舎・園庭維持管理・森の整備等、教育研究に要する経常的経費に活用致します。

寄付金に対する税制上の優遇措置ついて

本学園は特定公益増進法人の証明を受けており、個人の方は所得控除を、法人の方(法人税課税事業者)は受配者指定寄付金の優遇措置または特定公益増進法人に対する寄付の優遇措置のいずれかをうけることができます。

 

個人で寄付する場合

年間の総所得金額等の40%相当額を限度とし、当該年中の寄付金の額から2千円を差し引いた金額を、所得から控除できます。(所得税の確定申告が必要です)

 

法人で寄付する場合

特定公益増進法人に対する寄付の優遇措置に加えて、日本私立学校振興・共済事業団が行う受配者指定寄付金の制度があります。この制度は、私立学校の教育研究の発展に寄与するために、事業団を通じて寄付者(企業法人)が指定した学校法人へ寄付する制度で、寄付者に対して税制上の優遇措置(寄付金全額を損金の額に算入可能)があります。詳しくは、お申し込み時にお問い合わせ下さい。

お申し込みやご不明な点がありましたら、以下よりお問い合わせ下さい。

お申し込みはこちら